わたしの憲法9条その2 by ノリコ |
the preceding paragraph,
land, sea, and air forces,
as well as other war potential,
will never be maintained.
The right of belligerency of the state
will not be recognized.
この目的をまっとうするために、
陸軍、海軍、空軍そのほかの、
戦争で人を殺すための武器と、
そのために訓練された人びとの組織を
けっして持ちません。
戦争で人を殺すのは罪でないという特権を
国に認めません。
この部分が憲法9条の第2項です。
自民党の新憲法草案では、
1,憲法の第2章 「戦争の放棄」を「安全保障」にかえる。
★戦争の放棄というタイトルが憲法から消えてしまいます。
2,第1項はそのまま残す
3,第2項は削除してしまう
★戦力の不保持といわれている部分です。自衛軍を明文にして、憲法違反と言われることのある自衛隊を「日陰から日向へ」出してきます。
4,第9条の2 をつくる → その内容は以下の①~④です。
① 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を再考指揮権者とする自衛軍を保持する。
② 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
③ 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際敵に強調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
④ 前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
ところが日本国憲法はそうじゃない。一貫して私は戦いませんと言っている。国家が国家である自分とは矛盾する原理を据えているわけで、日本国憲法が世界遺産に指定されるに値するポイントですね。(126頁)
人間とは愚かなものだから、何があってもこれだけはまもることに決めておこうというのが、世界遺産の精神ですよね。
日本国憲法の9条というのは、ひょっとしたら間違いを犯すかもしれない、そんな愚かな人間だからこそ守っていかなければならない世界遺産なんです。(127・128頁)
理想的なものを持続するには、たいへんな覚悟が必要です。覚悟のないところで、平和論を唱えてもダメだし、軍隊を持つべきだという現実論にのみ込まれてしまいます。
多少の犠牲は覚悟しても、この憲法を守る価値はあるということを、どうみんなが納得するか。(144頁)
(憲法9条を世界遺産にするということは、状況によっては、「相手を殺すぞ」でもあるし、「殺されることを覚悟する」ことでもあるので、)
無条件で護憲しろという人たち、あるいはこの憲法は現実的でないから変えろという人たち、その両方になじめません。(146・147頁)